【 看板の出来るまで 】
■契約と発注
これを施工に含めるかどうかは異論があるかもしれませんが、着手の前に、意匠・仕様・価格・納期、それに支払方法などをお互いよく確認することは必要です。
「工事請負契約書」という標準書式もあります。
■デザイン・設計
このふたつ、英語では両方とも"DESIGN"ですが、この場合、意匠と構造というように分けたほうがいいかもしれません。これは価格に大きな影響を与えます。契約の前におおまかでも話し合っておく必要があります。
忘れていけないのは、意匠でも構造でもここではすでに作業コストが発生しているということです。目に付きにくい部分ですが、看板屋として最もエネルギーを注ぐ部分でもあります。ここが不十分だと、後の工程に余分なコストがかかることもありますし、看板のよしあしはここで決まると言ってもいいでしょう。
また、商標や意匠には著作権があります。訴えられた場合の代償は小さくありませんのでご配慮もお忘れなく。
■測量
道路や隣地との境界をあいまいにしたまま工事をするのはトラブルのもとです。
地下埋設物がないかどうかの確認もしておきましょう。
■官公庁申請
大きく分けて、看板の設置に関する届け出と、工事そのものに関する届け出があります。申請だけで済むものもありますが、許可に時間のかかるものもあります。申請そのものも、またその手続きの代行を依頼した場合も費用がかかりますので、事前によく調べておきましょう。
●役所
◆屋外広告物条例による届け出
一定規模の市街地や道路の沿線では殆どの看板の設置について届け出が必要です。詳しくは別のページで。
◆都市計画・建築基準法による届け出
高さが4メートルを超える構造物を設置する場合には「工作物確認申請」も必要になります。これはかなり専門的な作業が含まれます。
当然、以上の両方が必要な場合もあるわけで、役所の中で関係部署を一回りするのに2週間程度見込んでおかなければいけません。
※まれに史跡として指定されている場所に該当することがあります。無許可で掘削するととんでもないことになりますので、ご注意ください。
◆工事のための道路などの一時占有
電気工事などのために、道路を掘ったりする際にも当然許可が必要です。
●警察
作業のために道路を使用する場合も許可が必要です。2日から2週間ほどと許可までの期間に幅があります。