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屋外広告物損害共済制度

看板(屋外広告物)事故による第三者損害をお客様と連帯して補償する「屋外広 告物損害共済制度」をご紹介します。 これは看板屋の全国組織「日広連」に所属する事業所向けの制度です 。

■屋外広告物賠責第1・第2共済 >> 第三者損害補償を完備
この制度は、工事中及び工事後5年間、施工者の工事ミスが原因で発生した第三 者に対する賠償事故を補償する第1共済制度と、取付工事終了後に上記以外の原因によって発生した第三者に対する賠償事故を補償する第2共済制度の2本立てと なっています。

■第1共済新デラックス・タイプ >>
高額賠償時代に対応
この新制度は、万一の大型事故に備え補償限度額を5倍(対人5億円、対物5,000 万円)にアップしました。月額掛金は従業員数による段階制で、加入に際して は、策1共済制度加入が条件となっています。

■屋外広告物第3共済 >> 広告物自体の損害を捕償
この制度は、広告物自体の損害を修復するために要した費用を補償するもので す。


このサイトに関するお問い合わせは
長崎県屋外広告美術協同組合
info@kanban-nagasaki.netまで